名古屋の就労ビザの申請をサポート

外国人の就職・転職に伴う在留資格手続をサポートします

外国人の方が日本で働くためには、原則として、実際に行う仕事内容に対応した在留資格が必要です。

日本企業から内定を受けていても、仕事内容、学歴、職歴などが在留資格の要件に合っていなければ、就労ビザが認められないことがあります。

SI行政書士事務所では、名古屋市を中心に、外国人ご本人の就職、転職、留学から就労資格への変更などをサポートしています。

「内定をもらったが、どの就労ビザに該当するか分からない」
「自分の学歴で申請できるか不安」
「転職後も現在の在留資格で働けるか確認したい」

このようなお悩みがある方は、ご相談ください。

このような方におすすめです。

・日本企業への就職が決まった外国人の方
・留学生から就労ビザへ変更したい方
・転職後の在留資格について確認したい方
・海外から日本企業へ採用された方
・現在の仕事が在留資格の範囲内か不安な方
・就労ビザの更新時期が近い方
・学歴や職歴の要件を満たしているか確認したい方
・過去に就労ビザが不許可になった方
・申請理由書や職務内容説明書を作成してほしい方

就労ビザとは

一般に「就労ビザ」と呼ばれる在留資格には、複数の種類があります。

代表的なものとして、次の在留資格があります。

・技術・人文知識・国際業務
・技能
・介護
・企業内転勤
・経営・管理
・特定技能
・高度専門職
・教育
・教授
・医療

外国人本人が自由に在留資格を選べるわけではなく、実際に担当する仕事内容に対応した在留資格を申請する必要があります。

留学生が日本企業へ就職する場合

留学生が卒業後に日本企業で働く場合は、一般的に「留学」から就労可能な在留資格への変更申請を行います。

審査では、次のような点が確認されます。

・学校で学んだ内容
・取得した学位や専門士の資格
・就職先で担当する仕事内容
・専攻内容と仕事内容の関連性
・雇用条件
・会社の事業内容

職種名だけでなく、実際にどのような業務を担当するかを具体的に説明することが重要です。

転職した場合

就労ビザを持つ外国人の方が転職した場合、同じ在留資格のまま働けるケースもあります。

ただし、新しい勤務先での仕事内容が、現在の在留資格の活動範囲に含まれている必要があります。

例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていても、転職先で担当する仕事が単純作業を中心とする場合は、現在の在留資格では働けない可能性があります。

転職後の仕事内容に不安がある場合は、就労資格証明書交付申請を行い、新しい勤務先での仕事が在留資格の範囲内であることを確認する方法もあります。

海外から日本企業へ就職する場合

海外にいる外国人が日本企業へ就職する場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請を行います。

この申請では、外国人本人に関する書類だけでなく、勤務先企業に関する書類も必要です。

・外国人本人の学歴や職歴
・雇用契約の内容
・具体的な仕事内容
・会社の事業内容
・会社の規模や経営状況
・外国人を採用する理由

これらを整理して申請します。

就労ビザ申請で重視されるポイント

仕事内容

実際に担当する仕事内容が、申請する在留資格の活動内容に該当する必要があります。

肩書きや職種名だけではなく、日常的にどのような業務を行うかが重要です。

学歴や職歴

申請する在留資格によって、大学や専門学校で学んだ内容、実務経験年数などが確認されます。

専攻内容との関連性

特に「技術・人文知識・国際業務」では、本人の学歴と仕事内容との関連性が審査されます。

報酬額

外国人であることを理由に、日本人より著しく低い報酬を設定することは認められません。

同じ仕事をする日本人と同等以上の報酬が必要です。

会社の安定性

雇用を継続できる会社であるか、会社の事業内容や経営状況も確認されます。

設立直後の会社や赤字が続いている会社では、今後の事業計画等の説明が必要になる場合があります。

主な必要書類

申請内容や勤務先企業によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。

外国人本人に関する書類

・パスポート
・在留カード
・履歴書
・卒業証明書
・成績証明書
・職歴証明書
・資格証明書
・証明写真

勤務先企業に関する書類

・雇用契約書
・労働条件通知書
・会社案内
・登記事項証明書
・決算書類
・法定調書合計表
・職務内容説明書
・採用理由書
・事業計画書

企業の規模や申請内容によって、提出書類は異なります。

SI行政書士事務所のサポート内容

・申請可能な在留資格の確認
・学歴、職歴、仕事内容の要件確認
・必要書類のご案内
・申請書類の作成
・職務内容説明書の作成
・採用理由書の作成
・雇用契約書等の確認
・勤務先企業へのヒアリング
・提出書類の確認
・追加資料への対応
・転職時の就労資格証明書に関するご相談

外国人本人と勤務先企業の双方から状況を伺い、仕事内容や採用の経緯が正確に伝わる申請書類を作成します。

ご相談から申請までの流れ

1.お問い合わせ

外国人ご本人または勤務先企業からお問い合わせください。

2.状況確認

現在の在留資格、学歴、職歴、仕事内容、雇用条件などを確認します。

3.申請可能性の確認

予定している仕事が、就労可能な在留資格に該当するか確認します。

4.申請方針と費用のご案内

必要書類、申請方針、報酬額をご案内します。

5.必要書類の収集

外国人本人と勤務先企業に、それぞれ必要書類をご準備いただきます。

6.申請書類の作成

申請書、職務内容説明書、採用理由書などを作成します。

7.申請

内容を最終確認し、申請手続を進めます。

8.結果通知

審査結果を確認し、許可後に必要な手続をご案内します。

よくあるご質問

Q:専門学校を卒業していれば就労ビザを取得できますか

A:専門学校を卒業していても、卒業した学科の内容と就職先で担当する仕事内容との関連性が重要です。

 専門士などの称号が付与されているかも確認します。

Q:大学の専攻と仕事が完全に一致していなくても申請できますか

A:大学卒業者の場合、専攻内容との関連性は、専門学校卒業者より比較的広く判断されることがあります。

 ただし、仕事内容と学歴に全く関連性がない場合は、慎重な検討が必要です。

Q:転職したら在留資格の変更が必要ですか

A:同じ在留資格の活動範囲内であれば、必ずしも変更申請が必要とは限りません。

 ただし、所属機関に関する届出が必要となる場合があります。

 また、新しい仕事内容が現在の在留資格に該当するか確認することが重要です。

Q:飲食店や工場で働くことはできますか

A:仕事内容によって判断が異なります。

 調理、店舗管理、通訳、企画業務などは在留資格に該当する可能性がありますが、接客、配膳、製造ラインなどの単純作業を中心とする仕事は、在留資格によっては認められません。

Q:必ず許可されますか

A:許可・不許可は、出入国在留管理局が判断します。

 行政書士が許可を保証することはできませんが、学歴、職歴、仕事内容、会社の状況を確認し、必要な説明や資料を整えます。

料金について

就労ビザ申請の料金は、手続の種類や勤務先企業の状況によって異なります。

・留学から就労ビザへの変更
・海外からの外国人材の呼び寄せ
・就労ビザの更新
・転職に伴う就労資格証明書
・不許可後の再申請
・会社設立直後や決算が赤字の企業

初回面談で状況を確認し、正式なご依頼前に報酬額と実費をご案内します。

対応地域

対応地域

SI行政書士事務所では、名古屋市・愛知県を中心に、岐阜県・三重県・静岡県など、東海地方からのご相談に対応しています。

ビザ申請、在留資格に関する手続き、登録支援機関としての外国人支援、相続手続きなどについて、地域の事情を踏まえながら丁寧にサポートいたします。

オンライン相談や郵送での書類対応も行っているため、遠方にお住まいの方や、平日に事務所へお越しいただくことが難しい方も、まずはお気軽にご相談ください。