
名古屋で法定相続情報一覧図の作成・取得をサポート
相続手続きでは、銀行、不動産、証券会社など、さまざまな場所で「相続人が誰なのか」を証明する必要があります。
そのたびに、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式を提出するのは大きな負担です。
そこで便利なのが、法定相続情報一覧図です。
法定相続情報一覧図を取得しておけば、戸籍一式の代わりとして、預貯金の相続手続きや相続登記、相続税申告など、さまざまな相続手続きに利用できます。(法務局)
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方(被相続人)と法定相続人との関係を、家系図のように一覧にした書類です。
戸籍などの必要書類とともに法務局へ提出し、登記官による確認を受けると、認証文の付いた「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。(法務局)
一度取得しておけば、
- 銀行口座の解約・払戻し
- 証券会社の相続手続き
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 年金関係の手続き
など、複数の相続手続きを進める際に活用できます。(法務局)
こんなお悩みはありませんか?
「亡くなった親の銀行口座がいくつもある」
「銀行ごとに戸籍を提出するのが大変」
「どの戸籍を取得すればいいのかわからない」
「相続人が多く、戸籍関係が複雑になっている」
「仕事や家事で法務局へ行く時間がない」
「相続手続きをまとめて進めたい」
このような場合には、法定相続情報一覧図を取得しておくことで、その後の相続手続きを効率的に進められる可能性があります。
法定相続情報一覧図を作るメリット
① 戸籍の束を何度も提出する必要がなくなる
相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍など、多数の戸籍が必要になることがあります。
法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、対応している相続手続きでは、こうした戸籍一式の代わりとして提出することができます。(法務局)
② 複数の銀行の相続手続きを進めやすい
亡くなった方が複数の金融機関に口座を持っていた場合、それぞれの銀行で相続手続きが必要です。
法定相続情報一覧図の写しは複数枚取得できるため、複数の金融機関で相続手続きを進める場合に特に便利です。
法務局による一覧図の写しの交付手数料は無料です。(法務局)
③ 相続登記にも利用できる
不動産を相続する場合の相続登記でも、法定相続情報一覧図を活用することができます。
相続人の住所を一覧図に記載して一定の要件を満たす場合には、その後の相続登記等で住民票の写しの提出を省略できることもあります。(法務局)
法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ
STEP 1 戸籍を収集する
まず、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍などを集め、法定相続人を確認します。
↓
STEP 2 相続人を確定する
収集した戸籍を読み取り、
「配偶者がいるのか」
「子どもは何人いるのか」
「前婚の子どもはいないか」
「すでに亡くなっている相続人はいないか」
などを確認します。
↓
STEP 3 法定相続情報一覧図を作成する
戸籍から確認した相続関係をもとに、亡くなった方と相続人の関係を一覧図にします。
↓
STEP 4 法務局へ申出をする
戸籍・一覧図・申出書などを法務局へ提出します。
法務局では内容を確認した上で、認証文を付した法定相続情報一覧図の写しを交付します。(法務局)
どこの法務局に申請するの?
法定相続情報一覧図の申出は、原則として次のいずれかを管轄する法務局で行うことができます。
- 亡くなった方の死亡時の本籍地
- 亡くなった方の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 亡くなった方名義の不動産所在地
名古屋市内でも所在地によって管轄する法務局・出張所が異なります。(法務局)
行政書士に依頼するメリット
法定相続情報一覧図は、ご自身で作成・申出をすることもできます。
しかし、実際の相続手続きでは、一覧図を作成する前の戸籍収集と相続人調査に時間がかかるケースが少なくありません。
特に、
- 本籍地が何度も変わっている
- 相続人が多い
- 離婚・再婚がある
- 前妻・前夫との間に子どもがいる
- 代襲相続が発生している
- 相続手続きをまとめて任せたい
といったケースでは、戸籍を正確に読み取ることが重要です。
行政書士は、法定相続情報証明制度の申出について、相続人から委任を受けて代理することが認められています。(法務局)
法定相続情報一覧図だけでなく、相続手続きをまとめてサポート
当事務所では、法定相続情報一覧図の作成だけでなく、
戸籍収集
+
相続人調査
+
法定相続情報一覧図
+
財産調査
+
遺産分割協議書
+
預貯金の相続手続き
など、相続手続き全体を見ながらサポートいたします。
「何から始めればいいかわからない」
という段階でも問題ありません。
現在の状況を確認した上で、必要な手続きを一つずつ整理します。
よくあるご質問
Q.法定相続情報一覧図を作れば、遺産分割協議書はいらなくなりますか?
いいえ。
A:法定相続情報一覧図は、基本的に「法定相続人が誰なのか」を証明するための書類です。
誰がどの財産を相続するのかを決める遺産分割協議書とは役割が異なります。
Q.法務局での発行費用はいくらですか?
A:法務局による法定相続情報一覧図の写しの交付手数料は無料です。(法務局)
ただし、戸籍謄本などを取得するための費用や、専門家へ手続きを依頼する場合の報酬などは別途必要になります。
Q.何枚発行してもらえますか?
A:必要な通数の写しの交付を申し出ることができます。
銀行や証券会社など、複数の相続手続きがある場合には、必要数を確認した上で取得しておくと便利です。
Q.後から追加で必要になった場合はどうなりますか?
A:一定期間内であれば再交付を受けることもできます。
法務局では法定相続情報一覧図を、申出日の翌年から起算して5年間保存しています。再交付を申し出ることができるのは、原則として当初の申出人です。(法務局)
相続手続きは、最初の「相続人の確定」が重要です
相続では、
「誰が相続人なのか」
を正確に確認することが、すべての手続きのスタートになります。
法定相続情報一覧図を作成しておけば、その後の銀行手続き、不動産、相続税などの相続手続きを進めやすくなります。
戸籍の集め方がわからない場合や、相続関係が複雑な場合も、お気軽にご相談ください。
名古屋・愛知の相続手続きをサポートします
法定相続情報一覧図の作成
戸籍・相続人調査
遺産分割協議書の作成
預貯金の相続手続き
まで、状況に応じてサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。